相続が開始したらすぐにやるべきことは何でしょうか? | よくある質問 | 名古屋の相続相談窓口 雄長八千恵税理士事務所

FAQ

相続が開始したらすぐにやるべきことは何でしょうか?

ご家族や近親者が亡くなられた直後には、主に葬儀の準備と役所への届出という二つの大きな手続きを並行して行う必要があります。

「すぐに行う」手続き 

  1. 死亡診断書(または死体検案書)の受け取り

時期: 死亡直後(医師から)

内容: 医師に死亡を確認してもらい、「死亡診断書」を受け取ります。事故死や突然死の場合は警察による検視の後、「死体検案書」が作成されます。

重要性: 死亡届と一体になっており、役所への届出やその後の各種手続きに必須で

す。必ず複数枚コピーをとっておきましょう。

  1. 死亡届の提出と火葬(埋葬)許可証の取得

期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

提出先: 故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場

内容: 医師が記入した死亡診断書(または死体検案書)の右側が死亡届になって

います。同時に火葬許可申請書を提出し、受理されると火葬許可証が交付されます。火葬許可証がないと火葬はできません。

  1. 親族や知人への訃報連絡

時期: すみやかに

内容: まずは近親者に連絡し、その後、葬儀の日程などが決まり次第、その他の    関係者へ連絡します。

  1. 葬儀社への連絡と打ち合わせ

時期: すみやかに

内容: 遺体の搬送・安置の手配、葬儀の日程・内容の決定、費用の確認などを行います。

 

【14日以内】の主な手続き

死亡届提出後、葬儀と並行して、または落ち着いた後すぐに期限がある公的な手続きもあります。

  1. 故人の健康保険証の返却・資格喪失届の提出

・国民健康保険:14日以内

・社会保険:5日以内

  1. 故人の介護保険証の返却・資格喪失届の提出

・14日以内

  1. 年金受給者死亡届(報告書)の提出

・国民年金の場合は14日以内、厚生年金または共済年金の場合は10日以内

  1. 世帯主変更届の提出

・故人が世帯主で、世帯員が2人以上残る場合:14日以内

 

これらの手続きについても、期限がありますので、忘れずに進めるようにしましょう。 手続きは多岐にわたりますので、まずは死亡届の提出と葬儀の手配を最優先で進めることが重要です。多くの場合、葬儀社が役所への届出を代行してくれますので、まずは葬儀社にご相談されることをお勧めします。