相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになります。
故人が多額の借金を抱えていた場合、相続人は必ず借金を相続しなければならないかというとそうではありません。
借金を相続したくない場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、
相続放棄の手続きを行う必要があります。
この相続放棄は、相続人とならなかったとみなされるため、
借金だけではなく、すべての財産を相続することができませんので注意してください。
なお、相続放棄は、故人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うことになります。