生前贈与は、最近よく耳にすることがあるかと思います。
知ってるけど、やり方が分からない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
生前贈与のオーソドックスなものが現金贈与ですね。
財産を次の世代に渡す方法は、ご自身が亡くなってから渡す方法と、生前に渡す方法があります。
亡くなった時点で渡すと相続税がかかり、生前に渡すと贈与税がかかります。
相続税率が30%になる予定であるならば、贈与税率が10%のところで贈与すれば、それだけで、税金の節税になります。相続税率と贈与税率を比較し、安い税率の方で財産を移転するだけの話です。
生前に対策をするかしないかで、将来払う相続税額に影響してきます。
贈与の手続きについてですが、税理士の立場から以下の手続きをお願いしたいです。
①贈与は、振込で行う!
現金で渡したいという気持ちも分かりますが、できれば振込で行って欲しいのです。
振込で行えば、確実に渡った先が分かるので、後に税務署から贈与してないのではと突っ込まれることを
回避することができるわけです。
②贈与契約書を作る!
贈与契約書って専門家に作ってもらうの?って聞かれますが、違います、自分で簡単に作れます。
楽ちんです。作った贈与契約書は、どこかに提出するものではないですが、将来税務調査が入った際に、
贈与を否認されないための証拠書類になり、必ず役に立つ時がきます。
贈与契約書のひな形はこちらです ⇒ 財産をもらう人が成人
財産をもらう人が未成年者
③年間110万円を超える現金を贈与する場合には、税務署に贈与税の申告と納税が必要!
3年以内の相続人への贈与は、相続財産として相続税の計算に含められますので、贈与は早くやることが大事です。