相続税の申告が必要なのは、主に以下の2つの条件を満たす人(相続人や受遺者)です。
相続税の申告義務があるかどうかは、「相続財産の総額」と「基礎控除額」を比較して判断します。
基準1:遺産(課税価格の合計額)が「基礎控除額」を超えている
相続や遺贈によって財産を取得した人は、「相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えている場合」に申告が必要です。
遺産総額(課税価格の合計額)が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
上記1の基準で遺産総額が基礎控除額を超えていても、特定の特例や税額控除を適用することで結果的に相続税額が0円になる場合があります。この場合、その特例を適用するためには申告書を提出することが義務付けられています。
申告が必要となる主な特例
以下の特例を適用して納税額がゼロになる場合は、必ず申告が必要です。
これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に申告書を提出しなければなりません。