相続税の申告が必要になる場合を教えてください | よくある質問 | 名古屋の相続相談窓口 雄長八千恵税理士事務所

FAQ

相続税の申告が必要になる場合を教えてください

相続税の申告が必要なのは、主に以下の2つの条件を満たす人(相続人や受遺者)です。

  1. 申告が必要な人の基本的な基準

相続税の申告義務があるかどうかは、「相続財産の総額」と「基礎控除額」を比較して判断します。

基準1:遺産(課税価格の合計額)が「基礎控除額」を超えている

相続や遺贈によって財産を取得した人は、「相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えている場合」に申告が必要です。

  • 課税価格の合計額(正味の遺産額): 相続や遺贈で取得した財産の価額に、みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など、ただし非課税枠あり)や生前贈与加算の対象となる贈与財産(亡くなる前3年以内または7年以内の贈与)を加え、そこから債務(借金など)や葬式費用を差し引いた金額です。
  • 基礎控除額の計算式: 基礎控除額は、相続人の数によって決まります。
    • 例: 法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合、基礎控除額は となります。

遺産総額(課税価格の合計額)が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。

  1. 相続税額が0円でも申告が必要なケース(例外)

上記1の基準で遺産総額が基礎控除額を超えていても、特定の特例や税額控除を適用することで結果的に相続税額が0円になる場合があります。この場合、その特例を適用するためには申告書を提出することが義務付けられています。

申告が必要となる主な特例

以下の特例を適用して納税額がゼロになる場合は、必ず申告が必要です。

  1. 配偶者の税額軽減 配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税が非課税となる特例です。
  2. 小規模宅地等の特例 被相続人の居住用や事業用の宅地について、評価額を最大50%〜80%減額できる特例です。

これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に申告書を提出しなければなりません。